アメリカン・ミートの安全性管理の基本情報農薬に関する規制と管理

アメリカで使用される農薬は、連邦政府の「殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法(FIFRA)」と「食品・医薬品・化粧品法(FFDCA)」という2つの法律により、規制されています。FIFRAは、農薬の登録や適正な使用方法に対する規則を定め、FFDCAは、食肉や飼料作物への残留基準の設定に関する規則を定めます。

飼料作物の栽培には、殺虫剤や除草剤などの農薬が使用されることがあります。また綿実のように、本来は食用でないものが家畜用の飼料として用いられることもあります。家畜が飼料作物に残留した農薬による汚染を受けないように、飼料(および飼料に使われる可能性のある)作物に使用できる農薬を限定し、かつ適正な使用方法と収穫物への残留基準を設定し、家畜への農薬の移行を制御しています。

農薬の登録や残留基準の設定は、すべて環境保護庁(EPA)が行い、FIFRAに基づいて、飼料作物栽培農家を厳しく監視・指導しています。収穫された飼料作物に対しては、食品医薬品局(FDA)がモニタリングを行い、農薬の残留実態を調査しています。